過払金請求の裁判の費用や期間

過払金請求の裁判の費用や期間

過払金請求の裁判は、借主が消費者金融業者に過払金請求額を提示した際に、借主と消費者金融業者との間で、和解が成立しなかった場合に裁判になることがほとんどです。
今までに裁判を経験したことがある人は少ないかと思います。そのため、「裁判」と聞くと難しいものではないかと身構えてしまうかもしれません。しかし、過払金の裁判は比較的簡単と言われています。その理由は、消費者金融業者は借主に対し過払金を返還しなければいけないとした法律がすでに存在しているからです。ですから、過払金請求を行なっている過程で消費者金融とトラブルが起きてしまった。または和解の成立がしないなどの理由で、結果裁判に至ってしまったとしても、他の裁判と比べ比較的スムーズに判決まで持っていく事が可能としています。また、スムーズに事が進まなかったとしても中立な立場である裁判官がいますので安心してください。

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過払金請求の裁判ってなぜ借主が優位なのか?

賃金業法が改正されたことによって、払い過ぎたお金が存在していることが発覚し、その過払金を請求できるようになりました。それに加え、賃金業法は法律であるため裁判でもこの法律を元に判決が下されます。
もともと賃金業法が改正された理由は、国内で多重債務者が増えてしまい破産する人が増えたことが国内で問題になったことが原因です。賃金業法改正は債務者にために改正されたものなのです。ですから、過払金請求の裁判は借主が圧倒的に優位とされています。また、和解位の段階では強気であった消費者金融も裁判では不利なことを理解しているため、途中で和解を成立させようとすることがあります。
しかし、法律があり借主が優位とされているとは言え、判決を下す裁判官は中立な立場で決断を行います。弁護士や司法書士に依頼しておらず個人で行なっている場合、自分の主張がしっかりできず、逆に損をしてしまうこともあるようです。そうならないため個人で請求していて危ないなと思ったらすぐに弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。

裁判は基本的には弁護士を

今までの過払金請求は個人で進める事が出来たとしても、裁判を行うことになった場合は、弁護士費用がかかってしまったとしても弁護士に依頼した方がいいように思います。返還率が大幅に変わるからです。先ほども記述した通り、自分の主張がうまく出来なかった場合には和解交渉の段階よりもマイナスの方向に進んでしまう場合があります。そうならないためにもプロである弁護士に依頼しましょう。
また、司法書士に依頼することも可能ですが、司法書士は140万円以下の請求のみとされています。また、過払金請求関して司法書士は専門ではありません。そのため弁護士に依頼することをお勧めします。

裁判の基本的な流れ
1. 原告(あなた)が訴状を裁判所に提出します(必要書類、費用、訂正があれば訂正される)
2. 被告側から事実確認の答弁書が届く
3. 1回目の日程を決める
4. 2回目の日程を決める
5. 和解もしくは判決(途中で裁判和解することもある)

1. 原告が訴状を裁判所に提出

裁判は原告(あなた)が訴状を裁判所に提出したところから始まります。裁判所は簡易裁判所と地方裁判所の2種類存在し、過払金の請求金額によって裁判所を変える必要があります。過払金の請求金額が140万円以下である場合は簡易裁判所。140万円を超える場合は地方裁判所で裁判を行う必要があります。どちらも裁判という点で同じですし、手続きも変わりありません。また、裁判は原則として,相手方の住所地を管轄する裁判所で行います。

訴状
訴状は各裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,一部は,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。

訴状,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,訴えを起こす裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。
そしてそこで必要書類が伝えられますがこちらにも記載しておきます。費用に関しては、訴訟を起こす過払金請求額によるとされています。こちらも裁判所で案内されるかと思いますが、一応記載しておきます。

必要書類
① 利息制限法に基づいた引直計算
② 業者からの取引経過
③ 過払金請求書
④ 消費者金融業者の資格証明書

申立手数料(印紙代)
訴状を提出する際には,手数料と郵便切手が必要です。
手数料は,収入印紙で納めてください。収入印紙は,郵便局で買うことができます。手数料の額は,紛争の対象となっている金額によって異なります。例えば,裁判で請求する金額が,10万円の場合には1,000円,30万円の場合には3,000円,50万円の場合には5,000円になります。
郵便切手は,関係者に書類を送るためなどに使います。郵便切手の額は,訴える相手の数や書類を送る回数などによって異なりますので,訴状を提出する裁判所に直接お尋ねください。

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2. 被告側(消費者金融業者)から答弁書が届く

答弁書とは?
答弁書はあなたが起こした訴状についての消費者金融業者からの回答です。答弁書には「原告の請求は廃却する」などのことが記述されています。
裁判で争う為、答弁書には批判的なことが書かれているのは当然ですので驚かなくて大丈夫です。

3. 1回目の日程を決める

訴状を提起した後、必要書類の提出、そして費用を納付していくと段々と具体的に話が進んでいきます。そして裁判の準備が出来ると、日程の調整を行うことになります。そこで原告(あなた)が日程調整を行い、いよいよ裁判を行うことになります。
裁判所の形
被告(消費者金融)は一方的に日程が決められます。しかし、答弁書を提出していれば出席しないことも可能となっています。裁判は被告が出席していなくても進めることができ、その場合は、答弁書の内容を述べたと同じ扱いをし、裁判が進んで行きます。

4. 2回目の日程を決める

消費者金融業者側が欠席している場合、また1回目の裁判で和解の話がまとまらなかった場合には第二回裁判期日を決めることになります。大体1回目から一ヶ月後の候補日が出されます。

5.裁判途中での和解

裁判の途中に消費者金融側から和解を提案することがあります。このまま判決を待ったとしても負けることが明らかになったときなどの理由のためです。
この場面の和解は訴状を提起した時のあなたの希望の金額で和解を行うことになります。
ここで和解の提案を蹴り最後まで裁判を行うことも可能です。

裁判が終わり、和解もしくは判決が出たら
裁判を終えた、または判決が出る前に和解が成立した場合、次に行うのは和解書を交わすという作業に移ります。そして和解所を交わした後は、過払金の返還を待つのみとなります。
この和解書には、「返還記述またどこの口座に振り込むか」などを文書化したものを交わし、合意してもらうことになります。
また、和解の概要については、こちらに詳しく記述してありますので参考にしてください。

Q&A

裁判所はどこにすればいい?

裁判所は自分の近くの裁判所で裁判を行う事が可能です。裁判所の種類は、簡易裁判所と民事裁判所があり、簡易裁判所は^^以下の請求の場合は簡易裁判所がお勧めです。

なんて話をすればいい?

裁判の基本は原告(訴える方)が訴状を提起し、裁判を行う流れになります。その為、過払金請求を行なっている過程でこのような事情となった。と受付で事情を説明しましょう。

裁判所には何回行けばいいの?

個人差がありますが、基本的には、裁判所に事情説明、第一審、第二審、その他打ち合わせにより5回は訪れることになるかもしれません。

裁判はいつ行うの?

裁判は基本平日に行います。裁判の日程調整を行うことはできます。

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