利息制限法と出資法について詳しく解説

利息制限法と出資法について詳しく解説

今までに銀行や賃金業者(アコムやレイクなど)からお金を借りたことがある人は多いのではないでしょうか。実際日本人の7割は銀行や賃金業者からお金を借りたことがあるといいます。(金融庁調べ)
家を買いたいや車を買いたいといった大きな買い物をするときには、大抵の人がローンを組まず買うということが不可能なため借り入れを行います。また、生活するお金が無くなってしまったため借り入れを行う、学費が払えず奨学金を借りる、ギャンブルで負けた等。借り入れをする理由は様々です。借金をすることが悪いとは一概に言えませんが、借り入れを行うときに、最低限の知識を知っておく必要があります。ですが、知らない人が多いのが現状なのです。知らないと自己破産をしなければならない状況に陥ってしまう可能性があります。そういった破産者が多く出ないためにも借りる側は最低限の知識を知っておきましょう。
借り入れを行うときには金利がかなり重要です。その金利を決めるときに参考にしているのは利息制限法と出資法です。今回はその利息制限法と出資法について詳しく解説していきます。

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利息制限法とは?

多重責務者が増えて、借金者が増えるとそれと同時に破産者も増えます。破産者が増えると、破産者からお金を取ることができない為、銀行と賃金業者はもちろん支障がありますが、国にも支障があるのです。それは貧困問題、貧困格差へと繋がることです。貧困問題・日本の貧困率の高さは国際的に見ると、米国(16.8%、2015年、資料OECD、以下同)に次いでG7中ワースト2位。(東洋経済調べ)。そういった貧困問題や貧困格差が広がない為にも利息制限法というものがあります。
利息制限法とは、そういった借金者や多重責務者が増えないように、銀行や賃金業者が、借主から高すぎる利息でお金を取りすぎないように規制するための法律で、1954年5月15日公布、同年6月15日施行されました。つまり、借主のための法律です。この法律があることにより、銀行や賃金業者は利息制限法に定められた利息を超える利息で契約できないことになっています。もしこれを破られた利息で貸し付けが行われていた場合、銀行や賃金業者に罰則はないが、利息制限法以上の利息の分は無効となり、その利息で返済続けていたお金は過払金になります。過払金は過払金請求を行えば返ってきます。また、2006年以前はみなし弁財規定があり、利息制限法以上の利息で貸し付けを行なっていた消費者金融業者が多く存在しました。
(銀行は利息制限法通りにお金を貸していたため、過払金の対象ではありません。)

借入額によって利息制限法の利率は変わります。
借り入れを行った額が10万円未満の借金は、年20%まで
借り入れを行った額が100万円未満の借金は、年18%まで
借り入れを行った額が100万円以上の借金は、年15%まで

出資法とは?

出資法とは、法律で定められている金利(法定金利)以上で貸し付けをしてはいけないとされている法律です。
利息制限法と似ていますが、利息制限法は借主を守るための法律に対して、出資法は、出資法を違反した場合、銀行や賃金業者を罰則するための法律です。出資法で決められた以上の金利で貸し入れを行なった場合、銀行や賃金業者に対して刑事処罰(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)がなされます。
現時点この出資法は20%とされていますが、この出資法ができた1954年の出資法の法定金利は109.5%でした。これは、世論の不満が高まったことが理由で年々下がってきました。

1954年から 109.5%
1986年10月31日まで 73%
1991年10月31日まで  54.75%
2000年5月31日まで 40.004%
2010年6月17日まで 29.2%
2010年6月18日から現在 20%

法定金利とは?

法律上取っても良い利息のことを言います。

現在の利息制限法と出資法は?

2006年のみなし弁財が消える前の時点での出資法は29.2%で、みなし弁財規定があったため、グレーゾーン金利(20%以上29.2%未満)で消費者金融業者は貸し付けを行なっていましたが、今ではみなし弁財規定が否定されましたし、出資法の法定金利が20%まで下がったので、グレーゾーン金利が消え、利息制限法の最大値である20%と同じになりました。ですから、現在では20%を超える利率で貸し付けられた場合は全て、利息制限法に違反となりますし、出資法にも違反とされるようになりました。

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グレーゾン金利って?

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間に存在していた金利のことです。詳しくいうと、2006年以前は利息制限法と出資法に加えてみなし弁財規定というものが存在しました。このみなし弁財規定は、一定の要件をクリアすると、利息制限法を超える金利で貸し付けを行なっても良いという規定が存在していました。これが存在するがゆえに、利息制限法はあったが全く機能していない状態でした。その利息制限法を超えるが、出資法には違反していない金利。違反ではあるが罰則はない。いわゆる、黒ではないが白でもない金利ということでグレーゾーン金利と言われています。

過払金の可能性

2006年以前はこのみなし弁財規定があったため、多くの賃金業者は利息制限法を超えた利息で借主にお金を貸していました。実際、利息制限法を超えた利息で貸し付けを行なっていた結果、業界全体の累積過払金残高は10兆円超の利益があったと言われています(金融庁調べ)。
しかし、2006年の1月にみなし弁財規定を否定する判決が下されたため、みなし弁財規定が廃止されました。また、それ以前にお金を借りていた方は、利息制限法で定められた金利以上の借り入れをされていたため、その払いすぎていたお金(過払金)がある可能性があります。2006年以前に借り入れを一度でもある方は消費者金融業者に取引経過の開示を求め、確認してみることをお勧めします。また、そういった消費者金融業者と長く付き合いを行なっていた方は多額の過払金があることがある可能性は高いです。実際に^^年間消費者金融とやり取りを行なっていて、^^円の過払金があり、過払金請求を行なった人がいます。過払金の時効は返済が完了してから10年で、通常はその10年を超えてしまうと過払金請求はできなくなってしまいます。心当たりがある方は一度確認してみましょう。
また、過払金は消費者金融業者との付き合いが4年で半額、7年で0円、10年なら50万円近く戻ってくるとされていますが、「過払金があったとしても小額しかない」と考えている人がほとんどです。それは利息の重要性に気づいていないためです。2006年以前のみなし弁財規定があった時の利息はほとんどの消費者金融は出資法ギリギリの28%ほどで貸していました。例えば、その28%の金利で50万円を借りた場合50万円プラスに14万円の利息分を返していのに対し、利息制限法の法定金利の18%で50万円借りた場合は、50万円プラスで9万円の利息を払います。この差額、つまり1年で5万の差額分をあなたは過払金として払っていたことになります。確かに、28%と18%の利息の差額は10%しかないと思うかもしれませんが、その10%がとても大きいのです。
ですから、「過払金があるといっても小額しかない」などと決めつかず、まずは計算してみてください。
また、このページではその利息について詳しく説明しておりますので、こちらを参考に自分の過払金を計算してみてください。

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